金融業を営むためには最低条件として、店舗のある都道府県または財務局への届出、及び登録認可が必要となります。
ですから、この登録がない業者は違法業者です。
広告面には必ず 「都(5)000****号」 もしくは 「関東財務局長(5)00****号」 のような金融登録番号の表記があるかご確認ください。
登録番号に記載されている「都」は都道府県による管轄金融会社という意味を表し、「関東財務局長」は財務局による管轄金融会社という意味を表します。
「都」「関東財務局長」のあとの括弧の数字は営業年数を示し、登録認可の更新は3年ごとに義務付けられています。
ヤミ金は商号を登録しなおしたり、すぐに閉鎖してしまうケースが多いため、括弧内の番号が「(1)」の場合は、ヤミ金である可能性が極めて高いともいえます。
括弧のあとの数字は登録順に割り当てられた連番です。
廃業した業者は永久に欠番となる為、番号は同じで以前と業者が違う事は名称変更しない限りありません。
ご利用の際は商品内容・取引内容・契約内容に十分お気をつけください。
下記ホームページで調べることができます。
http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
貸金業者は店頭に必ず、登録番号の証書を見える場所に掲示することが義務づけられています。
登録番号の掲示がない業者は十分な注意が必要です。
ホームページや広告、チラシ等であってもかならず会社案内等の場所に明記されているはずです。
登録がない場合は、優良業者でない可能性を疑う必要があります。
業界の任意団体に加盟しているか
業界の任意団体には、NIC・CLA・JICCといったものもあり、加盟状況でその金融業者が優良企業であるか、否かの1つの目安のひとつとすることができます。
加盟業者かどうかはこちらでご確認ください。
【NIC】 会事務局にお問合せ下さい。(TEL.03-3241-9471)
【JICC】
http://www.jicc.co.jp/join/member/
「オープン記念特別サービス」「限定100名様だけの特別金利」などといって極端な低金利(1~5%前後)で誘いをかけている広告には注意が必要です。
銀行系の会社であっても無担保・無保証では15~18%という金利相場が一般的ですから一桁台の金利で名前も知らないような会社が貸付をおこなえる可能性は低いです。
安すぎる金利は、おとりの金利であると考えてください。
大手・銀行系以外で、最高金利が5%台のところは要注意です
「オープン記念特別サービス」「限定100名様だけの特別金利」などといって極端な低金利(1~5%前後)で誘いをかけている広告には注意が必要です。
銀行系の会社であっても無担保・無保証では15~18%という金利相場が一般的ですから一桁台の金利で名前も知らないような会社が貸付をおこなえる可能性は低いです。
安すぎる金利は、おとりの金利であると考えてください。
大手・銀行系以外で、最高金利が5%台のところは要注意です
このような表現をしている金融業者にも要注意です。協会の広告自主規制のガイドラインでこのような表現はできないことになっておりますので、まっとうな業者であればこういった表現を使うことはありません。
金融業者は信用で貸付を行い、返済してもらって成り立つ商売ですから、借入れを気にしなかったり、他社断られた方にも無条件で貸すといったような事は、現実としてありえません。
また、30日後に同じように「2万円+利息」を返済するとすれば、
残金18万円に対して年率29.2%がかかるので、次の30日間でかかる利息は
18万円×29.2%÷365日×30日=4,320円
となります。
以下はこの繰り返しで、元本(最初に借入したお金)を多く返せば返すだけ その分、当然支払う利息も、少なくてすむことになりますので、借入をして返済する場合は 可能な限り、利息だけではなく、元本も返済するようにしましょう。